コンプライアンスに関する受付窓口の設置について
皆さんの身の回りで正しくないことが行われていると思われる場合には、コンプライアンス相談窓口へ直接記名(所属・氏名を表示)、または匿名でご一報下さい。
相談者の氏名などは本人の了解なく明らかにしません。また、相談を行ったことで相談者に不利益な取り扱いを行うことは禁止しています。
コンプライアンス相談窓口への投書について、日本野球連盟外の第三者による確認をご要望される際は、「日本野球連盟事務局相談窓口」をご利用下さい。
(日本野球連盟の弁護士が相談を受け付けるもので、相談者の秘密は確実に守られます。)
日本野球連盟や他人を中傷したり、いたずらをするなどの目的でコンプライアンス相談窓口に事実に反することを相談したり、不正に利用することは厳禁であり懲戒処分の対象となります。
コンプライアンス相談窓口制度
1. 制度の目的
本制度は、公益財団法人日本野球連盟(以下「本連盟」という。)所属の役職員、選手、その他の競技関係者等(以下「選手等」という。)の暴力行為やパワーハラスメント、セクシャルハラスメントその他の組織的または個人的な法令違反行為等(以下「不正行為等」という。)に関する相談もしくは通報の方法
及び適正な処理の仕組みを定め、不正行為等の早期発見と是正を図り、本連盟のコンプライアンスを遵守した運営の強化と選手らの人権の擁護等に資し、もって野球競技の健全な発展を図ること等を目的とする。
2.相談受付窓口
(1)コンプライアンス委員会内に以下のとおりコンプライアンス相談受付窓口(以下「相談窓口」という。)を設置する。
公益財団法人日本野球連盟 コンプライアンス相談受付窓口
【所在地】 〒100-0003
東京都千代田区一ツ橋1-1-1 パレスサイドビル1階
【FAX番号】 03-3201-0707
【E-mail】 baseball@jaba.or.jp
(2)相談窓口の利用方法等
①相談窓口の利用は、FAX・電子メール・書面送付によるものとする。
②FAX・電子メールの送信先並びに書面の送付連絡先は、前項(1)に記載のとおりとする。
③相談窓口は、匿名でも記名でも利用できるが、被害者か目撃者かの区分、連絡先(容易に本人特定ができない携帯電話番号や携帯端末の電子メールアドレス等)を明らかにしなければならない。 尚、連絡先の記載がない場合、事実関係の調査が困難となるため、対象外とする。
(3)相談窓口の利用者
相談窓口の利用者は、不正行為等を受けた選手等及びその親権者や代理人、これに準ずる者とする。
(4)調査担当部門
①相談された事項に関する事実関係の調査は、コンプライアンス委員会委員が行う。
②相談等を受けたコンプライアンス委員会委員は、必要に応じて本連盟事務局職員やその他の役員等(以下「役職員」という。)に支援を依頼することができる。
③この支援の要請を受けた役職員が調査に関する事務を遂行するにあたっては、善良な管理者の注意をもって、相談等に関する事実を秘密として厳正に管理・保持しなければならない。
(5)協力義務
相談等の対象とされた個人や団体等は、その内容に関する調査担当部門による事実関係の調査に協力を求められた場合には、法令および本連盟との契約関係や条例等に基づき、調査担当部門に協力しなければならない。
(6)是正措置
①相談窓口に不正行為等について相談等があった場合、相談等を受け付けたコンプライアンス委員会委員は、全ての内容をコンプライアンス委員会に報告しなければならない。
②前号①の報告を受け、コンプライアンス委員会委員が調査を行ない、不正行為等が明らかになった場合、速やかに相当な是正措置及び再発防止措置を講じ、もしくは対象者にそれらの措置を講じるように指導・勧告等しなければならない。
(7)内部処分
調査の結果、不正行為等が明らかになった場合、当該不正行為等に関与した者に対し、本連盟所定の規則に従って、相当な処分を課すことができる。
(8)相談者等の保護
①コンプライアンス委員会は、相談者等が相談等をしたことを理由として、相談者等に対していかなる不利益取扱いも行わない。
②コンプライアンス委員会は、相談者等が相談等をしたことを理由として、相談者等の練習環境等が悪化することのないように、適切な措置を執り、もしくは関係団体にこれを採らせるものとする。
③相談者等に対して不利益取扱いや嫌がらせ等を行った者(相談者の指導者、同僚等を含む。)がいた場合には、本連盟所定の規則に従って、相当な処分を課すことができる。
(9)個人情報の保護
コンプライアンス委員会及び本制度に定める業務に携わる者は、相談された内容及び調査で得られた個人情報を開示してはならず、正当な理由なく個人情報を開示した者に対し、本連盟所定の規則に従って、相当な処分を課すことができる。ただし、本制度に基づく各種措置を講ずるに当たり、必要最小限の範囲で開示することになる場合についてはこの限りでない。
(10)通知
コンプライアンス委員会は、相談者に対して、調査結果及び是正結果等について、被通報者 (その者が不正行為等を行った、行っているまたは行おうとしていると通報された者をいう。)のプライバシーに配慮しつつ、遅滞なく通知しなければならない。
(11)不正の目的
相談者等は、虚偽の通報や、他人を誹謗中傷する相談その他の不正の目的の相談を行っては ならず、そのような相談を行った者に対し、本連盟所定の規則に従って相当な処分を課すことができる。